墨田区サッカー協会規約
第1章 総則
- 第1条
- 本会は墨田区サッカー協会という。
- 第2条
- 本会の事務所は理事長宅もしくは勤務地に置く。
第2章 目的
- 第3条
- 本会は墨田区におけるサッカー競技の統轄機関であり、墨田区民の健康とスポーツ精神を涵養すること、及びサッカー競技の普及と発展を図ることを目的とする。
第3章 組織
- 第4条
- 本会はサッカー競技を行う墨田区サッカー協会区所在の団体で、本会に加盟登録したもの(以下「加盟チーム」という)をもって組織する。
- 第5条
-
本会の加盟チームは次の種別により分ける。
- 0種40歳以上の選手によって構成される団体
- 1種年齢を制限しない選手によって構成される団体
- 3種中学校在学中の選手によって構成される団体
- 5種女子の選手によって構成される団体
- 第6条
-
本会は内部機構として同種別チームによる部会を組織する。
- 壮年部0種加盟団体による
- 社会人部1種加盟団体による
- 高等部2種加盟団体による
- 中学部3種加盟団体による
- 少年部4種加盟団体による
- 女子部5種加盟団体による
その規定は別に定める。
- 第7条
-
本会は会務処理のため専門委員会を置く。
- 総務、会計委員会
- 技術委員会
- 審判委員会
- 行事委員会
- フットサル委員会
その規定は別に定める。
第4章 事業
- 第8条
-
本会は第3条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
- 墨田区主催の大会、教室を主管。
- 競技会及びリーグの主催。
- 各種競技会、研修会の開催。
- その他本会の目的を達成するための事業。
第5章 加盟チーム
- 第9条
- 本会に加盟しようとするチームは、加盟登録書を提出し本会の承認を得なければならない。
なお登録に変更を生じたときは直ちにその訂正を申請しなければならない。 - 第10条
- 本会を退会するときは、その旨を本会に届け出るものとする。
- 第11条
- 加盟チームは日本サッカー協会審判規定に定める審判員を、原則として1名以上加盟登録書に記入して登録しなければならない。
- 第12条
- 加盟チームは登録費を毎年4月末日までに納めなければならない。
但し年度途中において加盟するチームは加盟登録と同時にその年度の登録費を納めなければならない。 - 第13条
- 加盟チームが登録費を納めない時は、退会したものとみなす。
- 第14条
- 加盟チームが本規約に違反または本会の名誉を毀損し、加盟チームとして不適当と認められるときは、常務理事会の決議を経てこれを脱会させる。
- 第15条
- 加盟チームの所属選手にして、サッカー選手として著しく品位を失墜する行為を成したる者は、常務理事会の決議を経てこれを除名または競技出場停止処分にするこ
とができる。 - 第16条
- 墨田区に在留する外国籍の選手を主体とするチームの加盟については、常務理事会の承認を必要とする。
第6章 役員
- 第17条
-
本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 理事長1名
- 副理事長若干名
- 常務理事若干名
- 事務局長1名
- 会計1名
- 会計監事2名
- 部長各1名
- 委員長各1名
- 顧問若干名
- 理事各チーム1名
- 相談役若干名
なお、事務局長、部長及び委員長は常務理事とする。
- 第18条
- 役員の選出は次の通りとする。
(1) 会長、副会長及び顧問は常務理事会において推挙し総会の承認を得る。
(2) 理事長及び副理事長は常務理事会の推挙による。
(3) 前条(5)の常務理事は常務理事会において推挙し、役員会の決議により任命する。 - 第19条
-
役員の任務は次の通りとする。
- 会長・・・本会を代表して会務を統括する。
- 副会長・・・会長を補佐し会長事故ある時、之を代行する。
- 理事長・・・常務理事会の決議に従い会務を掌握する。
- 副理事長・・・理事長を補佐し理事長事故ある時はこれを代行する。
- 常務理事・・・常務理事会の決議に従い会務を執行する。
- 事務局長・・・本会の事務を統括する。
- 会計・・・本会の会計業務を行う。
- 監事・・・会計を監査する。
- 部長・・・担当事務を処理する。
- 委員長・・・担当事務を処理する。
- 顧問・・・理事長の諮問に応じ意見を述べる。
- 理事・・・チームを代表する。
- 第20条
- 役員の任期は2年とする。なお、役員の再任は妨げない
第7章 会議および議決
- 第21条
- 総会は毎年4月に会長が召集する。会長が、認めたときは臨時に開くことができる。
- 第22条
-
総会は第17条にあげる役員で構成し、下記の事項を審議決定する。
- 総会の議決を要する役員の承認
- 予算及び決算
- 事業計画
- 本会規約の改廃
- その他議決を要する重要事項
- 第23条
- 役員会は必要に応じ会長が随時に招集する。会長、副会長、理事長、副理事長及び事務局長を持って構成し、本会の運営等に係わる重要議題の討議及び決定、並びに常務理事会議事の報告を受ける。
- 第24条
-
常務理事会は毎月定例会を開催する他必要に応じ理事長が召集する。常務理事会は、理事長、副理事長、常務理事及び会計をもって構成し下記の事項を処理する。
- 予算の作成及び執行並びに決算に関する事務
- 事業計画の作成及び事業の実施
- 各種記録の作成及び保存
- 賞罰の裁量及びその処理
- その他会務執行に関して必要な事項
- 第25条
- 会議は構成人員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。
会議に出席できない場合は委任状を提出して、他の出席者に評決を委任することができる。この場合委任した者は会議に出席したものとみなす。
第8章 会計
- 第26条
- 本会の経費は加盟登録費及び寄付金をもって充てる。
- 第27条
- 本会の加盟チームは加盟登録費(年分円)を納付する。
- 第28条
- 本会の会計期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
附則
- 本規約の施行については必要な細則を別に定める。
- 本規約は平成6年4月17日より施行する。
- 加盟登録費は5,000円とする。
- 本規約施行以前の部会等の規約については、本規約の施行をもって廃止する。
- 本規約施行以前の部会等の残余資金については、本規約の同等の部会に帰属する
- 本規約は平成26年4月6日より施行する。(フットサル委員会の創設)
- 本規則は令和6年4月7日より施行する。(相談役の設置)
墨田区サッカー協会規約細則
第1章 部会
- 第1条
-
部会は下記の諸項を含む部会規約を設け、本会の承認を得なければならない。
- 目的
- 部会の名称
- 組織チームの資格
- 組織、会計に関する規定
- 運営に関する規定
- その他
前項の規約を変更するときは本会の承認を得なければならない。
- 第2条
- 承認された部会の責任者は毎年度始めにおいて前年度の事業報告並びに決算報告及びその年度の事業計画並びに予算を本会に提出し、常務理事会において承認を
得なければならない。
第2章 専門委員会
- 第3条
- 規則並びにその他の事務処理のための規定は別に定める。
第3章 試合、競技会及びリーグ戦
- 第4条
- 本会は加盟チームの参加する全ての試合、競技会及びリーグ戦を統制する。
- 第5条
- 本会は加盟チームに所属し、かつそのチームに登録された選手でなければ本会の主催する試合、競技会及びリーグ戦に出場することはできない。
- 第6条
-
競技会又はリーグ戦を組織しようとする時は、下の諸項を含む規約・規定を設け本会の認可を得なければならない。
- 目的
- 名称
- 参加チームの資格、選手資格
- 組織、会計に関する規定
- 試合・運営に関する規定
- その他
- 第7条
- 認可された競技会及びリーグ戦の責任者は、競技会又はリーグ戦の終了後1ヶ月以内に事業報告並びに決算報告を提出しなければならない。
- 第8条
- 競技会及びリーグ戦の責任者は、毎年競技会又はリーグ戦の開始3ヶ月前にその試合日程表等を本会に提出し、その承認を得なければならない。
第4章 試合審判
- 第9条
- 本会の認可した試合、競技会及びリーグ戦並びに加盟チームが行う公式試合の審判員は本会に登録された審判員でなければならない。
- 第10条
- 本会の認可した試合、競技会及びリーグ戦あるいは加盟チームの公式試合の責任者の申請に基づき審判員を派遣する。
- 第11条
- 審判員が公正さを欠きあるいは任務に誠実を欠いた場合は、本会の審判委員会の決議に基づきその審判員に対し戒告、審判停止あるいは徐目の処分をすることが
できる。
付則
1 本規約細則は平成6年4月17日より施行する。