女子部規約
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本部会は墨田区サッカー協会女子部と称する。
- 第2条(事務局)
- 本部会の事務局は部長の指定する場所におく。
第2章 目的
- 第3条(目的)
- 本部会は墨田区サッカー協会の指導のもとに墨田区の女子サッカーを総括し、女子サッカーの普及、振興を図るとともに、加盟チーム相互の親睦を深めることを
目的とする。
第3章 事務
- 第4条(事業)
- 本部会は第3条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
①女子サッカーの大会の企画、運営
②女子サッカーの組織育成
③女子サッカーの普及に関する各種行事の開催
④女子サッカーに関する情報の収集、及び提供
⑤その他、目的を達成するため必要な事業
第4章 組織
- 第5条(組織)
- 本部会は墨田区在住、在勤、在学の中学生以上の女子で構成するクラブ及び個人登録者により組織する。但し役員会で承認されれば区外者であっても登録する
ことができる。
第5章 役員
- 第6条(役員)
- 本部会は次の役員をおく
①部 長 1 名
②副部長 若干名
③会 計 若干名
④会計監査 若干名
⑤総 務 若干名
⑥その他必要な役員
- 第7条(役員の選任)
- 本部会役員は加入者、協会関係者、学識経験者から互選及び推薦され総会において選任する。
- 第8条(役員の任期)
- 1期2年とし再選を妨げない。任期途中で交替した場合は、前任者の残存期間とする。
第6章 部会
- 第9条(部会)
- 本部会は必要に応じ部長が召集する。
第7章 会計
- 第10条(会計)
- 本部会の経費は次に揚げるものをもって支弁する。
① 登録費
② 事業収入
③ 寄付金
④ その他の収入
- 第11条(予算)
- 事業計画に基づき毎年度当初に役員会で編成し総会にて決定する。
- 第12条(決算)
- 事業報告とともに毎年度末に役員会にて作成し、総会の決議により決定する。
- 第13条(監査)
- 本部会の会計は毎年度末に監査を受けなければならない。
- 第14条(会計年度)
- 毎年度4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第15条(会計担当者)
-
- 本部会の会計は会計役員が担当する。
- 会計役員は責任をもって処理し、証拠書類を添付した会計報告書を添えて、事業終了後2週間以内に報告する。
第8章 補足
- 第16条
- 本規約に基づく本部会の運営は、別に定める細則によるものとし、本部総会の議決によらない限り、改廃することはできない。
- 第17条
- 本規約は平成18年4月1日より実施する。