社会人部規約
2013年2月16日
墨田区サッカー協会 社会人部
第1章 名称及び事務局
- 第1条
- 本会は、墨田区サッカー協会 社会人部という。
- 第2条
- 本会事務局は、総務担当役員宅もしくは勤務地に置く。
第2章 目的
- 第3条
- 本会は、社会人を中心とし、体育の向上を図り、スポーツ精神を涵養すること、及びサッカー競技の普及と発展を図ることを目的とする。
第3章 組織
- 第4条
- 本会は、墨田区サッカー協会第1種に登録する団体を以て組織する。
第4章 役員
- 第5条
- 本会には次の役員を置く。
(1)部長 1名(墨田区サッカー協会常任理事)
(2)副部長 若干名
(3)総務担当 若干名
(4)審判担当 若干名
(5)会計担当 若干名
(6)会計監査 若干名 - 第6条
- 役員の選出は次の通りとする。
(1)前条にあげる役員の選出は、本会関係理事の推挙によることとし、部会総会の承認を得る。 - 第7条
-
- (1)部長
- 部を代表し、これを統括すること、および選抜チームを統括する。
- (2)副部長
- 部長を補佐し、緊急の時これを代行する。
- (3)総務担当
- 部の事務を行う。
- (4)審判担当
- 審判の育成と指導、および規律委員会を統括する。
- (5)会計担当
- 部の会計業務を行う。
- (6)会計監査
- 部の会計監査を行う。
- 第8条
- 役員の任期は次の通りとする。
(1)役員の任期は2年とする。なお、役員の再任は妨げない。
(2)任期の途中でやむをえない事情により任務を遂行できなくなった場合には、役員会の了承を得ることにより退任することができる。
(3)役員の退任により任期の途中に欠員が生じた場合には、本会関係理事の推挙により新たな役員を選出し、部会の承認を得る。
(4)任期の途中に役員となったものの任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議および議決
- 第9条
- 本会は下記の会議を行う。
(1)総 会 毎年2月の部会とし、部長がこれを召集する。
(2)役員会 第5条にあげる役員を以て構成し、部長がこれを召集する。
(3)部 会 適宜、部長がこれを召集する。
第10条会議は構成人員の3分の2以上の出席を以て成立
第6章 会計
- 第11条
- 会計は、部会運営費および寄付金をもって充てる
- 第12条
- 部会運営費は各団体14000円とし、大会参加費は別途徴収する。
- 第13条
- 会計期間は、2月1日より翌年1月31日までとする。
第7章 その他
- 第15条
- 本規定に特段の定めが無い場合は、墨田区サッカー協会の規約を準用する。
附則
- 本規定は、墨田区サッカー協会の規約の改正(平成6年4月16日)をもって実施する。
- 部会運営費を年間10000円とする。(平成6年4月16日)
- 審判担当の任務として、規律委員会の統括を任命する。(平成11年2月2日)
- 総会を毎年2月の部会とする(平成11年2月2日)
- 会計期間を2月1日から翌年1月31日までとする。(平成11年2月2日)
- 部会運営費を年間14000円とする。(平成18年2月11日)
- 部長の任務として、選抜チームの統括を任命する(平成18年2月11日)